→ 第1条 天皇の地位、国民主権

【前文】

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。  われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、 普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


解説

   この前文には、どのような考えでこの憲法が作られているのか、ということが記されています。  憲法の基本原則となる考えです。  全103条からなる本文とともに憲法典の一部を構成し、憲法の各条文を考えるための手びきとなっています。
 憲法には三大基本原則と呼ばれる原理があります。  国の政治のあり方を決める最終的な権限は国民にあること ( 国民主権主義 )、 人間は生まれながらにして当然に自由や権利を持ち、それは最大限に尊重されること ( 基本的人権の尊重 )、 一切の軍備と一切の戦争を放棄し、二度と過去の過ちを繰り返さないこと ( 永久平和主義 ) の三点です。 この基本原則のうち、憲法前文では国民主権主義と永久平和主義が特に明確に宣言されています。

→ 第1条 天皇の地位、国民主権

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