この手続き例では、取締役2名、代表取締役1名の有限会社で、
移行に際して役員変更の必要がなく、監査役や取締役会も設置しない会社を
例として解説しています。「移行に際して注意する点」も必ず読んで下さい。
移行手続きの流れ登記の完了を確認する
登記が無事完了したかを確認する。登記が完了したら、登記簿謄本と印鑑証明書を取得して、 登記事項が間違いなく反映されているか確認します。 登記が完了する予定日(補正日)までに、法務局から連絡がなければ、 登記は無事に完了していると考えていいのですが、 法務局の方も人間ですので、記載を間違えることもたまにはあります。 万が一間違いを発見したら、すぐに法務局の担当者へ連絡をして訂正を求め、 訂正後の登記事項証明書の交付を受けて下さい。
登記事項証明書と印鑑証明書の取得現在では、ほとんどの登記所でコンピュータ化が進み、かつて登記簿謄本と呼ばれていたものは、 登記事項証明書と名前を変えていますが、便宜、 登記事項証明書もいまだに登記簿謄本と呼ばれていたりします。 登記事項証明書は1通700円、印鑑証明書は1通500円の手数料がかかります。 手数料は、法務局にある印紙販売所で収入印紙を購入して、 登記事項証明書の交付申請書に貼って提出します。 収入印紙に割印などはしないで下さい。 なお、登記印紙は廃止されましたが、手元に残っている場合は、登記印紙を使用することもできます。登記事項証明書の種類登記事項証明書の取得は簡単です。 法務局に備え付けの「登記事項証明書(又は登記簿謄抄本)交付申請書」 に窓口に来た方の住所、名前、請求する会社の商号、本店を記載し、 全部事項証明書の中の項目の履歴事項証明書の欄にチェックを入れて提出します。 登記事項証明書には、種類がありますが、特に提出先などからの指定がなければ、 「全部事項証明書(謄本)」の「履歴事項証明書」を請求します。 「履歴事項証明書」には、原則として会社の登記簿としてのこれまでの履歴が全て記載されます。 本店を移転したり、役員が何度か代わっていたりといった履歴が 全て記載されたものが交付されます。 これに対して「現在事項証明書」は、原則として現在効力がある事項しか記載されません。 例えば、本店移転した場合の従前の本店や、前の役員などは記載されません。 設立したての会社では、履歴事項証明書を取っても、変更事項があるわけではないので「現在事項証明書」と その記載内容は変わりませんが、外部の者から見れば設立後間もなくても変更事項がないとは限られないため、 提出を求める銀行や諸官庁などの相手方は「履歴事項証明書」の提出を求めてくるのが一般的です。 なお、「閉鎖事項証明書」とは、閉鎖された登記事項の証明書のことで、 例えば、本店所在地を管轄する法務局から、別の管轄の法務局へ本店を移転した場合は、 新しい登記簿が新本店の管轄の法務局において出来上がり、旧本店の管轄法務局にあった登記簿は閉鎖されます。 また、会社を解散させ、清算した時には、会社の登記簿は閉鎖されます。印鑑証明書の取得印鑑証明書を取得するには、印鑑カードが必要であり、 また印鑑提出者である代表取締役の生年月日を交付申請書に記載する必要がありますので、 あらかじめ準備しておきましょう。この生年月日を聞き忘れ、 法務局で「すいません、社長の生年月日はいつでしたっけ?」などと電話をしている若者を よく見かけますので、気をつけて下さい。 |