当サイトは、特例有限会社から株式会社への商号変更による移行の手続き及び
登記申請手続きを、分かりやすく解説しています。
定款、株主総会議事録、登記申請書の書式もありますので、ご自由にご利用下さい。
新会社法が平成18年5月1日に施行されたことによって有限会社は廃止されました。
廃止されたといっても、今後新たに有限会社を設立することができなくなっただけで、
従前から存在する有限会社は、そのまま存続が認められています。
この会社法の改正によって、有限会社がとることのできる選択肢は次の2つです。
1 有限会社として存続する(「特例有限会社」と呼ばれます。)
2 他の会社(株式会社、持分会社)へ移行する
有限会社として存続するには、原則として特に手続きをとる必要はありません。
他の会社へ移行する場合は、移行の手続きが必要となります。
有限会社から持分会社への移行は、あまりメリットは考えられず、
株式会社への移行がメインになっています。
つまり、新会社法の施行は、有限会社が、
従前よりも簡単に株式会社を名乗ることができるチャンスであるとも言えます。