→ 第6条 天皇の任命権

第1章 天皇

第5条 【摂政】

 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。  この場合には、前条第一項の規定を準用する。


解説

 天皇が自ら国事行為を行うことができない場合に、天皇に代わって国事行為を行う機関として、 法定の代理機関である摂政を置くことができる旨を定めています。  天皇が病気などによって一時的に国事行為が行えない場合になされる臨時代行 ( 憲法4条2項 ) と異なり、 摂政は、天皇が成年に達していない場合や、精神もしくは身体の重患または重大な事故により 長期にわたって国事に関する行為を自らすることができない場合に、皇室会議(*1)に基づいて置かれます。
 摂政が置かれる要件やその資格などの詳細は、皇室典範に定められています。  ちなみに、天皇の成人は18才と定められています ( 皇室典範22条 ) 。

 *1 皇室に関する重要事項を審議する機関。内閣総理大臣を議長とする10人の議員から構成され、 皇位継承の順位、摂政の設置などについて審議をします。

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