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第1章 天皇第4条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 第2項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 解説
1項は、国家機関としての天皇の権限が、憲法で定める国事行為に限定され、政治上の権能は一切もたないことを定めています。
国事行為は憲法によって限定されていますから、これら以外の国事行為を行いうるようにするには、憲法を改正しなければなりません。
なお、天皇の国事行為を定める憲法6条や
7条には、天皇が被災地を慰問したり、
公式行事に参加したりする行為が規定されていませんが、これらの行為の法的根拠は、
憲法1条にあり、 「 日本国の象徴 」 に基づく活動であると解されています。
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