→ 第7条 天皇の国事行為

第1章 天皇

第6条 【天皇の任命権】

 第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 第2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。


解説

 天皇の任命権について定めています。 この 「 任命 」 も国事行為であり、 天皇は国政に関する権能を有しませんから ( 憲法4条1項 ) 、 全くの形式的な行為にすぎず、内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命にあたって、天皇に拒否権はありません。

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