→ 第9条 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認

第1章 天皇

第8条 【皇室の財産授受】

 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、 国会の議決に基かなければならない。


解説

 本条は、憲法88条とともに、 皇室に莫大な経済力が集中することによって、皇室と特定の個人や団体が結びつき、 不当な支配力や利害関係をもつことを防止する趣旨で規定されています。  いわば皇室財政の民主化、明朗化を図った規定であるとされています。  よって、そのような恐れのない通常の私的な経済行為や、外国交際のための儀礼上の贈答、皇室内部における贈与行為など、 一定の場合は国会の議決は不要であるとされています。 その詳細は皇室経済法などによって定められています。

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