→ 第12条 自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止 |
第3章 国民の権利及び義務第11条 【基本的人権の享有】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 解説
本条は、憲法の保障する基本的人権が、人が人であることのゆえをもって、
当然に共有しうる普遍的なものであるという、 「 自然権思想 」 を基礎にしていることを明らかにしています。
人は生まれながらにして自由かつ平等の権利を持っているのです。
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