→ 第11条 基本的人権の享有

第3章 国民の権利及び義務

第10条 【国民の要件】

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


解説

 本条を受けて、国籍法によって日本国民たる要件が定められています。  国籍法2条は、原則として子どもは親の国籍を取得する旨を定め、いわゆる血統主義を採用しています。
 憲法11条12条13条などが 「 国民 」 という文言を用いていることなどから、日本の国籍を持たない外国人にも人権規定の効力が及ぶか否かで争いがありますが、 通説、判例は 「 外国人にも権利の性質上適用可能な人権規定はすべて及ぶ 」 としています。  では、どのような人権が外国人には認められないのでしょうか? その代表的なものとしては、参政権が挙げられます。  参政権は、国民が自国の政治に参加する権利であり、その性質上、国民にのみ認められる権利であるとされています。  判例(*1)は 「 地方レベルの参政権を認めても違憲ではない 」 としつつ、 「 国レベルの選挙権や被選挙権は、外国人には保障されない 」 としています。

 *1 最判平5.2.26、最判平7.2.28、最判平10.3.13

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