→ 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力

第3章 国民の権利及び義務

第37条 【刑事被告人の権利】

 第1項 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

 第2項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、 公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

 第3項 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。  被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。


解説

 本条は、すべての刑事被告人に対して、公平で迅速な裁判所の公開裁判を受ける権利を保障しています。  憲法32条においても裁判を受ける権利が保障されていますが、 公平、迅速、公開性の要求される刑事事件の裁判につき、特に明らかにしたものです。
 3項では、刑事被告人に弁護人依頼権を保障し、経済的な理由や、あまりにも非人道的な事件のために引き受け手がない などの理由により、被告人自ら弁護人を依頼することができないときは、国選弁護人が付せられることを定めています。

→ 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力

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