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第4章 国会

第41条 【国会の地位、立法権】

 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


解説

 本条は、国会が国権の最高機関であり、かつ唯一の立法機関であるという、国会の憲法上の基本的な地位を規定しています。
 「 最高機関 」 であるとは、内閣や裁判所などの機関に対して上位にたっているということではなく、立法権は国会が独占し、 他の機関はその立法に拘束されるという意味で用いられています。 現行憲法は、三権分立制(*1)を採用しており、 国会が立法権を濫用すれば、内閣は衆議院を解散することによって、裁判所は違憲審査権を行使することによって、 それぞれが国会をコントロールすることが可能です。

 *1 権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、 それらを1点に集中させずに、相互に抑制を及ぼすようにそれぞれ独立した機関にゆだねさせる原理をいいます。  日本国憲法は、立法権を国会に(憲41条)、 行政権を内閣に(憲65条)、 司法権を裁判所に(憲76条)分属させ、 三権分立の原理を実現しています。

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