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第7章 財政第89条 【公の財産の支出又は利用の制限】公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、 教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 解説
政教分離と信教の自由の保障を徹底し、また公金の濫用を防止するために財政面から特に規定しています。
「 宗教上の組織若しくは団体 」 がどのようなものをいうのか、 「 公の支配 」 の意義をどうとらえるのか
などをめぐっては議論があり、地鎮祭や慰霊祭に公金等を支出したり、
宗教団体や私学学校が国から助成金を受けたりといった事例をめぐって裁判で争われています。
*1 最判平9.4.2 愛媛県玉串料訴訟
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