この手続き例では、取締役2名、代表取締役1名の有限会社で、
移行に際して役員変更の必要がなく、監査役や取締役会も設置しない会社を
例として解説しています。「移行に際して注意する点」も必ず読んで下さい。
移行手続きの流れ株式会社の定款の作成まず最初に、有限会社の定款を、株式会社に適合するよう変更する必要があります。 今までの有限会社の定款をベースにして作成しますが、 定款を紛失してしまっている方も多いと思いますので、 下記に株式会社の基本的な定款の書式をあげておきます。 商号には、「株式会社」という文字を使いますが、 従前の商号と同じである必要はありません。 例えば、「有限会社東京商事」であれば、商号を変えない「株式会社東京商事」でも、 商号を変えた「株式会社TOKYOサービス」でもOKです。 なお、この定款は、公証人の認証を受ける必要はありません。 A4の用紙を用いて作成します。コピー用紙で構いません。 ホチキスで留め、代表者の印で割印をします。 押印する印鑑は、株式会社として新たに法務局へ届け出る代表印です。 定款 定款 (Word 版 A4)
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