この手続き例では、取締役2名、代表取締役1名の有限会社で、
移行に際して役員変更の必要がなく、監査役や取締役会も設置しない会社を
例として解説しています。「移行に際して注意する点」も必ず読んで下さい。
移行手続きの流れ株主総会の決議定款を作成したら、次は株主総会の決議です。 有限会社が商号を変更して株式会社へ移行するには、株主総会を開催して、 下記の事項を決議する必要があります。 1 商号変更の決議 2 新たに作成した株式会社の定款を承認する決議 上記の決議を行い、株主総会議事録を作成します。 下記に株主総会議事録の書式をあげますので、適宜社名等を変えて使用して下さい。 発行済株式総数は、登記事項証明書に記載されているのと一致する必要があります。 この決議の日から2週間以内に登記を申請する必要がありますので注意して下さい。 用紙はA4のものを使用します。コピー用紙で構いません。 この株主総会議事録と定款をホチキスで留め、割印をして株主総会議事録の完成です。 株主総会議事録 株主総会議事録 (Word 版 A4)
次のステップ → 設立登記申請書の作成 |