この手続き例では、取締役2名、代表取締役1名の有限会社で、
移行に際して役員変更の必要がなく、監査役や取締役会も設置しない会社を
例として解説しています。「移行に際して注意する点」も必ず読んで下さい。
移行手続きの流れ設立登記申請書の作成有限会社から株式会社への商号変更による移行は、 本店の所在地において必要な登記をすることによって効力を生じます。 つまり、登記を申請した日から株式会社へ生まれ変わることになります。 なすべき登記は2つです。 1 株式会社の商号変更による設立登記 2 有限会社の商号変更による解散登記 ここでは移行による「設立登記の申請書」と登記する事項を記載した「別紙」を作成します。 下記の項目解説を参考に作成して下さい。 移行による設立登記申請書 移行による設立登記申請書 (Word 版 A4)
別紙 別紙 (Word 版 A4)
項目解説 登記申請書 商号株式会社としての新しい商号を記載します。 本店登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されたとおりに本店を記載します。 登記の事由「平成○年○月○日商号変更による設立」と記載します。 日付は、株主総会で商号変更の決議をした日です。 登記すべき事項「別紙のとおり」と記載します。 課税標準金額原則として会社の資本金の額が課税標準金額になります。 登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された資本金の額を記載します。 登録免許税課税標準金額の1000分の1.5が登録免許税になります。 ただし、これで計算した額が3万円に満たなければ一律3万円になります。 添付書類通数も記載します。「印鑑届出書」は記載する必要はありません。 申請日、申請人 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、
郵送で申請する場合には発送日を記載します。
別紙 商号株式会社としての新しい商号を記載します。 本店登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されたとおりに本店を記載します。 公告をする方法定款に定めたとおりに記載します。従前の有限会社のそれと異なっていても構いません。 会社成立の年月日登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている会社の成立日を記載します。 目的定款に定めたとおりに記載します。従前の有限会社のそれと異なっていても構いません。 発行可能株式総数定款に定めたとおりに記載します。従前の有限会社のそれと異なっていても構いません。 発行済株式の総数登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに記載します。 資本金の額登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに記載します。 株式の譲渡制限に関する規定定款に定めたとおりに記載します。 役員に関する事項取締役は「資格」「氏名」を記載します。代表取締役は「資格」「住所」「氏名」を記載します。 登記記録に関する事項「平成○年○月○日有限会社△△を商号変更し、移行したことにより設立」と記載します。 日付は、登記を申請する日です。 次のステップ → 解散登記申請書の作成 |