この手続き例では、取締役2名、代表取締役1名の有限会社で、
移行に際して役員変更の必要がなく、監査役や取締役会も設置しない会社を
例として解説しています。「移行に際して注意する点」も必ず読んで下さい。
移行手続きの流れ登記を申請する
登記申請の方法いよいよ登記を申請します。登記の申請は、管轄法務局の商業登記申請の窓口で 登記申請書類一式を提出することによって行いますが、 登記申請書類一式を法務局へ郵送することによって行うことも可能です。 ただし、郵送で申請しても、不備があれば、補正のために法務局へ出向く必要が生じる 場合もあるので注意して下さい。 できれば、直接法務局へ出向いて、申請する前に、相談窓口で、一度書類に不備がないか、 簡単に確認してもらうのが一番良いのですが、とりあえず郵送で申請して、 不備があれば補正のために出向くのも無駄がないかと思います。 なお、窓口に出向くときは、必ず申請書に押した印鑑を持って行きましょう。 その場で訂正するには、印鑑が必要になるので忘れないようにして下さい。 以下では、郵送で申請する場合の方法を紹介します。 郵送するもの商号変更登記申請書類一式(登録免許税の収入印紙はあらかじめ貼っておきます)と、 原本還付を希望する書類がある場合は、書類を返送してもらうための返信用封筒 (書留分の郵券を貼っておきます。金額が不明であれば、余分な郵券も同封しておきましょう) を郵送します。郵送方法上記の必要書類を入れた郵送用封筒の表面に「商業登記申請書在中」と記載し、 書留郵便等で、管轄の法務局の「商業登記申請受付係」へ郵送します。注意点移行による商号変更が効力を生じるのは、その登記の申請された日です。 郵送で移行による商号変更登記を申請する場合、 法務局に到着した日が登記の申請日として扱われます。 しかし、その到着日は予測できないため、予期していた株式会社の設立の年月日が 前後してしまうことが考えられます。 商号変更が効力を生じるのに合わせて、他の登記事項を変更した場合、 設立の登記と一緒に効力が生じれば問題はないのですが、 この効力の発生がズレてしまった場合、これらは別々の登記とされ、 登記申請が却下されたり、補正や登録免許税の追納を求められることになるので注意が必要です。 また、他に登記の変更事項がない場合でも、特定の日に商号変更の効力を生じさせたい場合は、 郵送申請は避けたほうが無難でしょう。次のステップ → 登記の完了を確認する |