移行に際しての注意点移行後の会社形態の選択有限会社は、株式に譲渡制限を付する必要があり、取締役会を設置することもできませんでしたが、 株式会社は、いろいろな組織形態をとることが可能です。 しかし、なんでもありの自由ではありません。 いろいろとルールがあるため、このルールに従った機関設計が求められます。 新しい株式会社の組織形態については、 まず株式の譲渡制限を廃止して公開会社になるか否かを決めます。 これによって、取り得る機関設計が異なります。 例えば、公開会社にした場合は、必ず取締役会を設置する必要があり、 監査役も設置する必要があります。取締役会を設置する場合は、 取締役が3名以上必要になります。小規模な会社で、特に株式の譲渡を自由にすべき理由もなければ、 譲渡制限を付して、非公開会社にするのが一般的です。また、同族会社や小規模な会社であれば、 特に取締役会を設ける必要もないでしょう。 さて、一体どのような会社を作るべきか迷ってしまう方も多いかと思います。 特にこれといった事情がなければ、有限会社でとっていたものと同じ組織形態をとっていいでしょう。 ただし、有限会社と異なることがあるのは、代表取締役が必ず登記されるということです。 例えば、有限会社で、取締役が1名のみだった場合は、取締役として登記され、 代表取締役は登記されませんでした。しかし、株式会社へ移行すると、 その取締役は、取締役として登記されるだけではなく、 代表取締役としても登記されることになります。 → 役員変更を要する場合 |