→ 第43条 両議院の組織

第4章 国会

第42条 【両院制】

 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


解説

 本条は、国会が、 「 衆議院 」 と 「 参議院 」 という二つの合議体から構成された、いわゆる両院制を採用することを定めています。  二院制とし、各議院がお互いをチェックすることによって、多数派による恣意的な政策決定がなされることを防止することがねらいです。
 なお、日本国憲法では、法律案の議決 ( 憲法59条 ) や 予算の議決 ( 憲法60条2項 ) に見られるような、 衆議院が優越する非対等型の二院制が採用されています。 これは、両院の議決が対立した場合に、 政治がストップしてしまわないように、といった配慮から採用されています。
 それぞれの院の特色については 衆議院のサイト参議院のサイトを参照して下さい。

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