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第4章 国会第42条 【両院制】国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 解説
本条は、国会が、 「 衆議院 」 と 「 参議院 」 という二つの合議体から構成された、いわゆる両院制を採用することを定めています。
二院制とし、各議院がお互いをチェックすることによって、多数派による恣意的な政策決定がなされることを防止することがねらいです。
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