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財産分与をする不動産に漏れがあると大変です!
不動産を財産分与する場合は、どの不動産を財産分与の対象とするのか
を明確にしなければなりません。
ここで、不動産とは、「土地」と「建物」のことを言います。
マンションも、土地持分と建物から成りますので、不動産です。
しかし、「土地」といっても、戸建ての場合、建物のある広いメインの土地以外にも土地があったり、
ご近所さんと道路部分を共有しているということもよくあります。
建物も、物置や車庫などが別の登記簿になっていたり、
登記すらしていない建物もよくあります。
マンションの場合でも、土地の権利(敷地権)が1筆とは限りませんし、
駐車場やゴミ置き場を住民で共有していることもあります。
マンションの部屋部分に関しても、
他の部屋を、「集会所」や「物置」などとして共有している場合もあります。
これら「不動産」を特定せずに財産分与を進めてしまうと、名義変更をすべき不動産を
漏らしてしまうことになります。名義変更する不動産に漏れがあると、その後に
不動産を活用する際(売却や担保権の設定をする際など)に問題が生じてしまいます。
こうなってしまうと、漏らしてしまった不動産について、
後に名義変更手続きを追加でしなければなりません。この場合、やはり離婚した相手の協力が必要となるため、
相手方に連絡を取って、協力を求める必要があります。
相手が協力してくれたとしても、何年も経ってしまったために権利証などの書類が準備できなければ、
さらに相手方の負担が増えたり、費用がかかったりすることにもなります。
このようなことにならないよう、財産分与の対象とする不動産は、
土地や建物ごとに存在する登記事項証明書を取得して特定する必要があるのです。
マンションの場合は、建物(専有部分)の登記事項証明書に、土地も含めて記載されている場合
(敷地権といいます)がほとんどで、その場合は、専有部分の登記事項証明書のみ取得すれば足ります
(土地が敷地権になっているかどうかは、法務局の窓口で聞くと教えてもらえます。)。
敷地権になっていない場合は、土地の持分の登記事項証明書が別になっていますので、
そちらも忘れずに取得しましょう。
離婚に伴う財産分与の書類には、登記手続きにも使用できるよう、登記事項証明書に記載されたとおりに不動産を表示することになります。
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