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税金に注意! 高額な税金がかかることも!
財産分与を金銭で行う場合には、税金がかかることは原則としてありませんが、
不動産の財産分与は、一定の税金がかかることがあります。
不動産の税金は、時には高額なものになることもあるため、特に注意が必要です。
税金に関しては、制度が変更されることがよくありますので、本サイトの内容な参考程度にご覧下さい。
具体的なことに関しては、税務署や税理士等の専門家に必ずご相談下さい。
財産分与をする側にかかる税金
不動産を財産分与する場合、財産分与する側には、譲渡所得税という税金が課されます。
慰謝料名目で財産分与がなされた場合も同様です。譲渡所得税は、財産分与時における時価から、
財産分与した不動産の取得費と譲渡費用の合計を引いた差額にかかります。
よって、財産分与した不動産が、購入したときの価格よりも値下がりしている場合には、
譲渡所得税はかからないことになります。
また、財産分与した側が居住の用に供している不動産であった場合、
譲渡所得から最高3000万円までの特別控除の適用の余地があります
(先に離婚届を提出して、配偶者ではなくなった後に、財産分与を行う必要があります)。
また、所有期間が10年を超える居住用不動産の場合には、税率が軽減される特例が適用されることもあります。
夫婦の一方の名義になっている場合でも、実質は夫婦共有の財産である場合
夫の単独名義になっているが、実際には共働きの夫婦が双方で住宅ローンを支払ってきており、
実質的には夫婦の共有の不動産であると言えるような場合には、財産分与によって妻の単独名義としても、
実質的にもともと妻の持分であったと認められる部分については、譲渡所得税は課されない扱いになるケースもあります。
ただし、税務署に主張するためには、妻の収入や支出を証明する資料が必要になるものと思われます。
財産分与を受ける側にかかる税金
財産分与を受ける側には、所得税はかかりません。また、財産分与にかこつけて、
適当な程度を超えて財産を移転する場合でない限り、贈与税もかかりません。
ただし、不動産を財産分与で取得した場合には、不動産取得税が課されることがあります。
不動産取得税は、原則として、固定資産評価額の4%です。
取得税には、住宅用の土地家屋の取得などの場合には、一定の軽減措置もあります。
なお、実際のところ、取得税は課されない場合がほとんどのようです。財産分与においては、
実質的には夫婦の共有財産の清算と考えられることから、取得税は課されない扱いがされているようです。
ただし、財産分与において取得税を非課税とするような規定はありませんので、この場合でも、
税務署から取得税に関する納税通知書が送られてくることがありますが、
そのような場合は、財産分与で持分を清算した旨を説明して税務署と話し合う必要があるでしょう。
税金がかかることを知らずに財産分与してしまった場合
不動産を財産分与すると、税金がかかるということを知らない人は非常に多いです。
知らずに不動産を財産分与し、後に2億円を超える譲渡所得税が課され、
この財産分与を錯誤で無効とする裁判が起こされたこともあります。
このように、税金が課されることを知らずに財産分与してしまった場合は、
その財産分与の無効が認められることがありますが、必ず認められるわけではありませんので、
税金には注意が必要です。不安な場合は、税理士や税務署に事前に確認するようにしましょう。
名義変更の登記にかかる税金
不動産の名義を変更する登記手続きには、登録免許税という税金がかかります。
財産分与の場合は、固定資産評価額の2%です。慰謝料として代物弁済を原因として名義を変更する場合も同様です。
この登録免許税は、名義変更の登記を申請するときに、同時に納付します。
(通常は、税額分の収入印紙を購入し、登記の申請書に貼って納付するか、
金融機関にて納付書を使用して納付し、この納付書を登記の申請書に貼って提出する方法によります。)
この登録免許税は、財産分与を受ける方が支払うのか否かという疑問がありますが、
特段どちらが支払わなければならないものとは決まっていません。
よって、離婚協議の中で、夫婦で負担しあうか、どちらか一方が支払うかを決めておくべきです。
司法書士に登記手続きを依頼する場合は、司法書士に支払う報酬も含めて、
事前に見積もりを出してもらって、夫婦間で負担方法の取り決めをしておきましょう。
いざ最後の名義変更の段階になって、費用の負担者でもめることのないように注意しましょう。
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