離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
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知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



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 住宅ローンと抵当権

まずは住宅ローンと抵当権の関係を理解しましょう!

 ローンが残っている不動産を財産分与するには、 クリアしなければいけない問題が多くあります。 詳しくは、7.で説明しますが、ここでは、住宅ローンと抵当権の関係を理解し、 どのような問題があるのかを見てみたいと思います。

ローン付不動産の財産分与の問題点
 不動産の財産分与を決めるにあたって、住宅ローンが残っている場合は、特に注意が必要です。 ローンの残高が、その不動産の時価を上回っている場合(「オーバーローン」といいます)は、 その不動産は負の財産かもしれません。 つまり、売却できたとしても、売却で得られた代金は借金の支払いに回す必要があり、 それでも借金が残るということです。不足分の資金を、他に用意できるのであれば、 オーバーローンでも売却することも検討できますが、そうでなければ売却は困難です。 無理して売却しても、その後の生活に支障が出る可能性もあります また、売却せずに、夫婦の一方が不動産の名義を取得したとしても、 財産分与の際に一括でローンを返済できれば問題ないのですが、そうでなければ、誰かがローンを返済していく必要があるのです。

抵当権とは?
 ローンを組んで不動産を購入した場合、債権者である金融機関の抵当権が設定されるのが普通です。 抵当権とは、ローンが支払えなくなったら、その不動産を売却して、その代金から優先的にローンを 支払わせることができる強力な権利です。登記簿を見ると、乙区という欄に、抵当権が登記されている かと思います。この抵当権は、ローンを払い終えなければ消してもらえません。

銀行との協議
 ローンの残っている(抵当権の付いている)不動産を財産分与するときは、 ローンを払っていく人を決める必要があります。 例えば、夫が債務者となり抵当権が設定されている不動産を、妻が財産分与で取得し名義変更もした場合でも、 その後夫がローンの支払いを怠れば、妻は住宅を失う可能性もあるのです。 夫婦の場合は、お互いに連帯債務者や連帯保証人になっていることも多く、 保証人からはずしてもらえるよう銀行に頼んでも、銀行はなかなかOKしてくれません。 債務者を夫から妻に変更することも、妻にある程度の返済能力がない限り、通常は難しいかと思います。

 ただし、次のような場合は、債務者の変更や、連帯債務者・保証人からの脱退が可能なケースもあります。
 1.残っている債務の額や返済期間が残り少ない場合
 2.債務者になる人に、安定収入や資産がある場合
 3.他に連帯債務者などになってもらえる人がいる場合
 4.ローンの借り換えによって、新たなローンを組む場合 など
 金融機関との交渉が必要な場合は、専門家へ相談のうえ、交渉することをお勧めします。






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