離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
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知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合>
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



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 名義変更手続き(登記手続き)

たかが名義変更手続き、されど・・・

離婚、財産分与と登記の関係
 不動産の財産分与が決まり、例えば、夫の持分を妻へ移転するとします。 この場合、登記名義を夫から妻へ変更することになるのですが、この登記手続きを行う時には、 注意が必要です。 不動産の登記名義を変更するには、所有権の移転登記を法務局に申請する必要がありますが、 この登記手続きを行うには、夫婦が共同して行う必要があります。 夫から妻へ持分を移転する場合は、夫の不動産の登記済権利証(又は登記識別情報)、 夫の印鑑証明書(3か月以内の期限あり)、夫の実印などが必要になるのです。 例えば、夫が離婚したがっており、早く妻に離婚届けに印鑑を押してもらいたいと考えている場合、 妻が離婚届に印鑑を押して夫に渡してしまった場合、夫はそれで自分のしたいこと(離婚すること)ができて満足してしまい、 その後の登記手続きに協力してくれない可能性もゼロとは言えません。 登記は厳格な制度ですので、夫が登記手続きに協力してくれなければ、妻は裁判でもしなければ、 自分だけで登記をして名義を変更することはできません。 また、不動産を妻がすべて取得する代わりに、夫名義の住宅ローンを妻が一括で返済する場合や、 夫に精算金を支払うような場合など、不動産を取得する側からお金が出る場合は、特に注意が必要です。 大金を支払ったのに、登記名義だけ変更できないということがあり得るからです。 そうなってしまうと、登記手続きを求める裁判でも行ないと、名義変更を単独ですることはできないのです。

注意点その1
 精算金の支払いや離婚届への押印等と登記を同時に行う
 不動産の名義を得る方から、精算金を支払う場合や、離婚届に印鑑を押す場合は、 登記の名義変更手続きを間違いなく行えるように段取りを組む必要があります。 通常は、登記に必要な書類(登記済権利証又は登記識別情報、印鑑証明書、固定資産評価証明書、 不動産を手放す方の実印が押された登記委任状など)がそろっていることを確認したうえで、 それらを受領するのと引き換えに、精算金を支払い、離婚届に印鑑を押すようにします。 その後、離婚届を提出し、登記を申請するという流れになります。

注意点その2
 離婚届を出した後に登記を申請する。
 もう一点、不動産の名義変更に関して注意しなければならない点は、 登記は、離婚届を出した後に登記所に申請しなければならないという点です。 離婚届を出す前に登記を出してしまうと、贈与で不動産を移転したとみなされることがあります。 そうなってしまうと、税務署から贈与税の申告を要求されることも考えられるので、 登記は必ず離婚届を出したことを確認したうえで、速やかに申請するようにしましょう。

注意点その3
 抵当権の抹消登記書類を確実に手に入れる
 財産分与の対象となる不動産に、住宅ローンの抵当権が登記されている場合で、 財産分与に際して一括で返済するような場合、一括返済後に、抵当権者(通常は銀行などの金融機関)から、 抵当権の登記を抹消する書類を預かって登記所に登記を申請し、抵当権の登記を抹消する必要があります。 この場合も、間違いなく抵当権を抹消するための登記書類を手に入れられるように注意する必要があります。 住宅ローンを返済しただけでは、不動産の登記簿から自動的に抵当権の登記が消えることはないのです。 自分で抵当権を消す登記を申請する必要があります。 この場合の抵当権抹消登記書類の授受と、精算金や離婚届への押印も、引き換えに行う必要があるわけですが、 このような場合は、登記の専門家である司法書士に依頼した方が無難です。






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