離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
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知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



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 売却して代金を分割したい

不動産の売却には、何かと費用がかかります!

不動産の売却には、費用がかかる
 不動産を売却して、その代金を分割するのは、最も簡単な方法とも言えます。 ただし、不動産を売却するにも、様々な費用がかかるので注意が必要です。

不動産屋への仲介手数料
 不動産業者へ売買の仲介を依頼した場合は、仲介手数料がかかります。 この仲介手数料は、法律で上限が決められています。
 通常、売買代金に応じて下記の料率で計算します。
  200万円以下の部分 →5%
  200万円超〜400万円までの部分 →4%
  400万円超の部分 →3%

不動産の売却は不動産屋に依頼する
 不動産を売却するときは、不動産屋に仲介を依頼するようにしましょう。 当然仲介手数料がかかりますが、不動産の売却には様々な検討事項があり、不備があった場合は、責任を負わされることもあります。 その不動産の状態や権利関係などを買主に説明し、契約書にまとめ、後に争いが起こらないようにする必要があるのです。 そのため、買い手を自分で探すことができたとしても、間に不動産屋を入れるべきです。

売却にかかる税金
 不動産を売却する場合、売却する側には、譲渡所得税がかかることがあります。 譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益にかかる税金のことをいいます。
 課税される所得の金額は、簡単に言うと下記のような計算式で求められます。 なお、譲渡所得がマイナスの場合には、課税されることはありません。
 譲渡所得=売却金額−(購入した時の金額+諸費用*1)
*1 「諸費用」とは、譲渡のために直接かかった費用のことをいいます。 例えば、不動産業者へ支払った仲介手数料や、登記にかかった費用、測量にかかった費用などです。

 税率は、その不動産を所有していた期間などによって 20〜40%(所得税と住民税を合わせた金額)程度です。

登記費用
 抵当権が設定されている場合は、抵当権を抹消する登記費用がかかることがあります。 登記をするには、登録免許税という税金がかかりますが、抵当権抹消登記の登録免許税は、 不動産1物件につき1000円です。他に、司法書士に依頼することとなった場合は、報酬が1万円前後かかります。 所有者の登記簿上の住所が、現在の住民登録の住所と異なる場合は、住所変更登記をする必要がある場合もあります。 登録免許税は、抹消登記と同じで、不動産1物件につき1000円です。 司法書士に依頼することとなった場合は、やはり報酬が1万円前後かかります。

引越しにかかる費用
 当然引越にも費用がかかります。業者によってばらばらなので、何社か見積もりをとって比べて交渉しましょう。 混載便などで、日時を指定しなければ、とても安くなることもあります。 すぐに必要になるものだけ自分の車で運ぶとか、数日は実家にお世話になるとかして、 混載便を利用するのも一つの手です。

オーバーローンの場合
 ローンの残高が不動産の時価を上回っている場合は、売却できても借金が残ることになります。 そもそも、債権者である金融機関の同意を得ることは難しいでしょう。 この場合は、売却をあきらめ、どちらかが住居として利用し、ローンを払い続けていくのが賢明な場合もあります。

借地上の建物を売却する場合
 借地上の建物を売却する場合は、借地権の譲渡が伴うため、契約内容に応じて事前に地主の承諾を取っておく必要があります。 この場合、地主に承諾料を支払うのが普通で、承諾料は借地権価格の10%程度が目安です。 ただし、状況に応じて承諾料は増減しますので、最終的には、地主との交渉になります。 地主が承諾に応じない場合は、裁判所に承諾に代わる許可を求めることも可能ですが、 裁判所の手続は7〜10ヶ月程度の時間がかかることになり、離婚の手続との兼ね合いが問題になるでしょう。 なお、借地権価格は、国税庁の路線価のサイトで確認できます。






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