抵当権抹消登記を郵送で申請する。
■ 一度も法務局へ行かなくても登記できます。
登記の申請は、管轄法務局の不動産登記申請の窓口で
登記申請書類一式を提出することによって行いますが、
抵当権抹消登記書類一式を法務局へ郵送することによって行うことも可能です。
郵送するもの
抵当権抹消登記書類一式(登録免許税の収入印紙はあらかじめ貼っておきます)と、
登記完了後の書類を返送してもらうための返信用封筒
(簡易書留分の郵券を貼っておきます。金額が不明であれば、余分な郵券も同封しておきましょう)
を郵送します。返信用封筒は、レターパック510でも構いません(レターパック360は使用できません)。
郵送方法
上記の必要書類を入れた郵送用封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、
簡易書留または書留郵便(レターパック510でも構いません。レターパック360は使用できません)で、
管轄の法務局の「不動産登記申請(権利)係」へ郵送します。
注意点
郵送で抵当権抹消登記を申請した場合、登記の受付日は、郵便が法務局へ届いた日になりますが、
登記申請書の「登記申請日」(「平成○年○月○日○○法務局○○出張所御中」のところ)は、
未記入でも構わないようです。
なお、書類には不備のないようしっかりとチェックしてから郵送するようにしましょう。
不備があった場合、申請書に押した印鑑を持って法務局へ出向く必要がある場合もありますので注意して下さい。
登記申請書には、捨印も必ず押しておきましょう。
捨印が押されていれば、軽微な間違いであれば法務局が直してくれることもあるようです。
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