住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

登記手続一般


Q.抵当権を抹消しないで放っておくとどうなりますか?
Q.抵当権抹消登記を郵送で申請する方法を教えて下さい。
Q.銀行から渡された抹消書類に「登記原因証明情報」が入ってないのですが?
Q.住所を移転して、登記簿上の住所と実際の住所とが異なるのですが。
Q.市町村合併や政令指定都市への変更によって住所が 変わっているのですが、抵当権抹消登記をする前提として 住所変更の登記を申請する必要がありますか?
Q.抵当権者である銀行の本店が移転しているようなのですが、この場合、 抵当権者の本店移転登記が必要になりますか?
Q.債務者が亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか?
Q.登記名義人が亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか?
Q.父親の所有する土地と、私の所有する建物が共同担保として抵当権が設定されています。この場合、1つの申請書で登記が申請可能ですか?
Q.パソコンからオンラインで登記申請ができると聞いたのですが?
Q.抵当権付きの不動産を父から相続した後、 住宅ローンを返済し終え、抵当権を抹消したいのですが、相続登記をしていません。 この場合相続登記をする必要がありますか?
Q.共有者の一人から抵当権抹消登記を申請することは可能でしょうか?
Q.やはり司法書士に依頼したほうが無難でしょうか?
Q.住宅ローンの借り換えに伴う抵当権抹消登記を自分で行うことは可能ですか?
Q.抵当権抹消登記の登録免許税の計算の仕方がよく分かりません。


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