住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

抵当権抹消登記手続きを自分でする。


抵当権抹消登記手続きは、自分ですることも可能です。 まずは、抵当権抹消登記手続きのポイントを見てみましょう!

どこに申請する?
抵当権抹消登記は、その不動産を管轄する法務局へ申請します。 どこの法務局でもいいわけではありません。
法務局の管轄を調べる
誰が申請する?
原則としてその物件の所有者が申請しますが、代理人から申請することも可能です。
名義人が亡くなっている場合
いつまでに申請する?
抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限は無く、いつでもできます。 ただし、金融機関から受け取った書類を紛失してしまうと、通常は再発行はされないため、手続きが面倒になってしまいます。 また、相続などが発生すると、さらに面倒になってしまいますので、速やかに行いましょう。
提出する書類は?
抵当権抹消登記申請書
 自分で準備します。→ひな形
登記にかかる登録免許税
 自分で準備します。→免許税
登記原因証明情報
 金融機関から預かります。「解除証書」「弁済証書」というタイトルになっていたりします。
登記識別情報または登記済証
 金融機関から預かります。登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの タイトルになってたりします。「登記済」という赤い名刺大の印判が押されています。
会社法人等番号 または資格証明情報
 詳しくはこちら
代理権限証明情報
 金融機関から預かります。委任状のことです。
費用は?
抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 不動産1物件につき1000円です。郵送で申請する場合には郵送代がかかります。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。
免許税


■ 抵当権の抹消をしないとどうなる?

抵当権とは?
 抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りたときに、お金を貸した人(銀行など)が、 不動産をその借金の担保として確保しておく権利です。口約束でも効力はありますが、 他の債権者よりも優先的に返済を受けるには、抵当権の登記が必要なため、 銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、必ず抵当権設定登記をさせられます。
 そして、ローンを返済してしまえば、金融機関にとって 抵当権の登記はもう必要ないのですから、あとは自分で消して下さい、という訳です。 冷たいようですが、金融機関が自ら手とり足とり抵当権抹消登記をしてくれることはありません。

抵当権を抹消するには?
 抵当権付きの債務を返済し終わると、債権者から抵当権を抹消するための書類が交付されます。 弁済証書や、お金を借りた当時の契約書であったり、 よく分からないままに書類を預かることになるかと思いますが、 これらの書類を債権者から預かっただけでは、抵当権の登記が勝手に消えることはありません。 抵当権の登記を抹消するには、債権者から預かった書類を添付して、 その不動産を管轄する法務局へ、自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

抵当権の登記を抹消しないとどうなるか?
 お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。 よって、抵当権を抹消しないからといって、すぐに不利益がおこる可能性は低いでしょう。 しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その不動産を売却したいといったときには、 原則として抵当権の登記を抹消することが求められます。この時になってから消してもいいのですが、 あまりに長い時間が経ってしまうと、不動産の所有者に相続が発生したり、 抵当権抹消登記書類を紛失してしまったり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、 権利関係が複雑になって、素人では処理できなくなり、 結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことになってしまいます。 抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。

抵当権の抹消登記にかかる費用
 抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税(登記をするのにかかる税金)です。 その他に法務局において手数料などがかかることはありません。 抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1000円かかります。 例えば、土地が2筆と、建物1棟が担保に取られている場合、 その抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、合計3物件で3000円となります。 ただし、20物件を超える場合は、申請件数1件につき一律2万円です。

抵当権抹消登記を司法書士に頼むべきか?
 抵当権抹消登記を、登記の専門家である司法書士に依頼するメリットとしては、 当然ですが確実に抵当権抹消登記手続きをしてもらえる。 自分で慣れない申請書を作成して、法務局へ出向く手間が省ける、などが考えられます。 デメリットとしては費用がかかるということでしょう。 司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬の相場は、約1万円くらいです。 ただし、不動産の数や、抵当権の数、その他特別な権利関係にある場合などは 適宜加算されるのが普通です。 手間と時間が惜しいようであれば、司法書士に依頼してしまった方がいいかもしれません。

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