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よくあるご質問

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Q.銀行から渡された抹消書類に「登記原因証明情報」が入ってないのですが?


A. 「登記原因証明情報」とは、登記をすることとなった事実や法律行為が記載された書面のことを言います。 「登記原因証明情報」は、「登記原因証明情報」というタイトルの他、 「解除証書」「弁済証書」「放棄証書」などといったタイトルになっている場合もあります。 むしろ「登記原因証明情報」といったタイトルになっている方がまだ少ないようです。 通常は、「平成○年○月○日付抵当権設定契約に基づき、 後記の物件に対して平成○年○月○日○○法務局○○出張所受付第○○○○号 で抵当権を登記しておりましたが、平成○年○月○日契約を解除しました。」 などといった記載がされています。 つまり、金融機関が、「これこれこういう理由で、抵当権は消滅しましたので、 消してもいいですよ。」といったことを文章にしたのが登記原因証明情報なのです。 この登記原因証明情報に記載された「平成○年○月○日解除」、「平成○年○月○日弁済」、 「平成○年○月○日主債務消滅」や「平成○年○月○日放棄」などといった文言が、 登記の「原因」となって、申請書にも記載され、抵当権抹消登記がされると、 登記簿にも抹消の「原因」として記載されることになります。

 この登記原因証明情報ですが、「情報」となっているので、 何かデータで金融機関から渡されるかのように思う方もいると思いますが、実際は書面です。 法務省は、登記申請をすべてオンラインで行うようになることを願って「情報」 という文言を使用していますが、オンラインで行うには、関係当事者の電子署名などが 必要になるところ、実際は金融機関はデータではなく書面で抹消書類を交付しますので、 なかなか法務省の思うようには進んでいないのです。

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