住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.住所を移転して、登記簿上の住所と実際の住所とが異なるのですが。


A.住所移転の登記をする必要があります。 ですが、これは建前で、実は住所移転をしなくても抹消登記ができてしまいます。 抵当権の抹消登記では、所有者の現在の住所を証明する書面(例えば住民票や戸籍の附票など)を 添付する必要がないため、現住所がどこなのかを法務局は申請書やその他の添付書類から 判断するしかありません。よって、申請書や登記原因証明情報などに 所有者の登記簿上の住所を記載して登記申請すれば、抵当権抹消はできてしまうのです。
 ただし、これは正規のやり方ではないのでおすすめはしません。

 後に売買や贈与で所有権を移転したり、銀行から借り入れをして抵当権を設定したりすることになった場合には、 その前提として、必ず住所変更登記を行う必要があります。  また、相続登記をするときにも、登記名義人の住所移転の経緯が証明できる書面を 添付することが求められることもあります。住所変更登記をいつまでも行わないでそのままにしておくと、 いざ住所移転の経緯を証明する必要が出てきた時に、 役所の廃棄処分(通常、必要がなくなってから5年程度で廃棄処分されます)によって 必要な書類(住民票や戸籍の附票など)が手に入らないなどといった 不都合が起こることがあります。 住所変更登記は登録免許税も不動産1物件につき1000円で済みますので、 その都度行っておく方が無難です。

住所変更登記については、こちら↓を参考にして下さい。
住所変更登記の申請書

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