住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.抵当権者である銀行の本店が移転しているようなのですが、この場合、抵当権者の本店移転登記が必要になりますか?


A.登記手続きは、登記簿と現状が合致していない場合、 登記簿上の表記を現状に合わせるために変更しなければならないのが原則です。 しかし、抵当権の設定登記をした後に、抵当権者の本店が移転していて、 金融機関から受け取った抹消書類に記載された抵当権者の本店と、 登記簿上の本店が異なっている場合でも、本店移転の登記をすることなく 抵当権の抹消登記をすることができます。
 ただし、本店が移転していることを証明する必要があります。 かつては、変更証明書という、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書等)で本店が移転した旨の 記載のあるものを添付していましたが、現在は、原則として会社法人等番号を記載することになります。 しかし、これについては、金融機関によって扱いがことなります。 場合によっては変更証明書である登記簿謄本を添付する必要がある場合もありますので、 金融機関か法務局へ確認するようにしてください。

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