住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.市町村合併や政令指定都市への変更によって住所が 変わっているのですが、抵当権抹消登記をする前提として 住所変更の登記を申請する必要がありますか?


A. 市町村合併や政令指定都市への変更により行政区画に変更があっても、 原則として住所変更登記をする必要はありません。 登記簿上の所有者の住所は古い住所のままで変更されませんが、 この所有者の登記簿に記載された住所は、不動産登記法規則第92条の規定により 新市名に変更されたものとみなされますので、住所変更の登記をすることなく、 登記申請書には新しい住所を記載して、抵当権抹消登記を申請をすることができます。
 なお、行政区画の変更と同時に「町名地番変更」が実施された場合は、 上記のようなみなし規定は適用されないため、住所変更登記の申請が必要です。 地番に変更がある場合は、要注意です。
 行政区画の変更の情報は、管轄の法務局も把握していますので、 念のため事前に電話で確認してみて下さい。 ただし、法務局が把握していない場合もありますので、 その際は、市区町村役場に尋ねてみて下さい。

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