住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.父親の所有する土地と、私の所有する建物が共同担保として 抵当権が設定されています。この場合、1つの申請書で登記が申請可能ですか?


A.共同担保となっている不動産が、同一の法務局の管轄内にあって、 登記の目的(「抵当権抹消」など)、原因(「年月日弁済」など)が同一であれば、 不動産の所有者が異なっていても、1つの申請書で登記を申請できます。 この場合、登記申請書の権利者の欄に、不動産の所有者を連記することになります。

 なお、共同担保とは、簡単にいうと、一つの債権を担保するために、 二つ以上の不動産に設定されている抵当権のことを言います。 共同担保になると、登記簿に共同担保目録が設けられ、その抵当権によって担保されている物件が 目録の中に一覧で表示されます。共同担保目録は、登記事項証明書の末尾に記載されていますが、 登記事項証明書の交付申請時に目録の添付を併せてお願いしないと載ってきませんので注意して下さい。

 共同担保目録を見ると、自分が知らなかったような不動産まで担保に取られていることがあります。 例えば、持分で持っている道路部分などです。これらを漏らして抵当権抹消登記を申請してしまうと、 漏らした部分について、再度金融機関から書類をもらって抵当権抹消登記をしなければならなくなりますので、 なるべく共同担保目録は確認するようにしましょう。

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