住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.抵当権を抹消しないで放っておくとどうなりますか?


A.ローンの返済が終わったからといって抵当権が勝手に消えることはありませんが、 お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。 登記簿上は抵当権の登記が残っていても、その抵当権はいわゆるカラの抵当権です。 よって、その抵当権をもって金融機関からまかり間違って競売にかけられるようなことは 通常ありえません。消さなかったからといって 不利益がおこる可能性は低いでしょう。しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、 その物件を売却したいといったときには、 原則として抵当権の登記を消すことが求められます。 この時になってから消してもいいのですが、あまりに長い時間が経ってしまうと、 物件の所有者に相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、 また金融機関の合併、商号や本店の変更など、 権利関係が複雑になって素人では処理できず、 結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことも 十分考えられます。抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。

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