よくあるご質問
Q.債務者が亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか?
A.抵当権の債務者として記載されている方が亡くなると、抵当権者と協力して 抵当権の変更登記(債務者を相続によって変更する登記)を行うことができますが、 わざわざ債務者の相続登記をしなくても、抵当権の抹消登記は可能です。 既に完済し、抵当権の抹消書類を受け取ったのであれば、 金融機関も債務者の変更登記を行うことはないでしょうし、 そのまま抹消登記をしても構わないでしょう。 登記申請の仕方は通常の抵当権抹消登記手続きと変わりありません。
これに対し、完済することなく債務者に相続が発生した場合は、通常は、抵当権者である金融機関に相続が発生した旨を届け出ます。 そして、登記を行うか否かは、金融機関の指示に従います。 通常、金融機関は、誰が債務者を相続したのかといったことを書面にして提出させ、 必要な登記手続きを行いますが、借入の残高が少ない場合や、完済のめどが立っている場合などには、 特に債務者の変更登記をせずに、放っておくケースもあります。 これは、登記をすると何かと費用と手間がかかるためです。
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