住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.共有者の一人から抵当権抹消登記を申請することは可能でしょうか?


A.不動産を共有している場合、その共有者の一人と抵当権者とが共同で抵当権抹消登記を申請することが可能です。

 登記は共有者全員で申請するのが原則なのですが、抵当権抹消登記の場合は共有者の一人からでも登記申請が可能です。 抵当権が抹消されるということは、不動産の所有者全員の利益になることであり、 また仮に共有者のうちの一人が登記に協力してくれない場合、 他の共有者もいつまでも抵当権が付いたままでは困ってしまいます。
 そこで、共有者の一人からでも抵当権抹消登記を申請することが認められているのです(これを保存行為と言います)。 なお、抹消されてしまう抵当権者側は必ず全員が申請人にならなければいけませんので注意して下さい。 通常は金融機関なので、1法人だけだとは思いますが。

 共有者の一人から抵当権抹消登記を申請する場合の登記申請書の記載は以下のようになります。 通常の登記申請書の書式と異なるのは、実際申請する共有者のところに「(申請人)」と記載することだけです。 申請人の印鑑も、実際に申請する方のものだけでOKです。 また、添付書類は通常と変わりません。


         登 記 申 請 書


登記の目的   抵 当 権 抹 消

原   因   平成28年○月×日 解 除 

抹消すべき登記 平成5年△月×日受付第123号

権 利 者   東京都大田区南町一丁目2番3号
   (申請人)甲 野 太 郎
        東京都大田区南町一丁目2番3号
        甲 野 花 子

義 務 者   東京都中央区中央二丁目3番4号
        東京第一銀行株式会社
        代表取締役  乙 野 次 郎

添付書類    登記原因証明情報
        登記識別情報または登記済証
        代理権限証明情報
        資格証明情報
       (→会社法人等番号を記載した場合
         資格証明情報は添付不要)

平成28年○月×日申請
       法務局  出張所または支局 御中

申請人兼義務者代理人
        東京都大田区南町一丁目2番3号
        甲 野 太 郎   (印)

 (連絡先電話番号   -    -    )

登録免許税    金  ,000円

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