住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.住宅ローンの借り換えに伴う抵当権抹消登記を自分で行うことは可能ですか?


A.通常は、借り換えに伴う抵当権抹消登記を自分で行うことはできません。

 借り換えの場合、新たな金融機関がお金を出すのと同時に、 抵当権抹消登記と新たな抵当権設定登記を申請しますが、 実際に法務局が登記に問題はないとして登記手続を完了させるまでには、1週間前後の時間がかかります。
 つまり、登記が間違いなく受けつけられて完了するということが確定する前に、 金融機関は大金を出さなければならないわけです。

 よって、大金が動いた後、1週間経ってから、実は登記ができませんでしたスイマセンというような結果は、 万々が一にも許されません。
 もう一度申請し直すことによって登記が受理されるケースでも、 その間に他の登記(差押えや、他の銀行の担保設定など)が 入ってしまうと、大変なことになります。
 また、滞りなく登記手続き自体はできたとしても、 他の重要な法的問題に気付かないこともありえます。

 このような万が一の事態にならないよう、司法書士に登記を任せるということは、 銀行にとっても、債務者にとっても、大切な保険をかけるようなものなのです。

 なお、司法書士は、損害賠償を請求される重大な責任のある立場にあるため、 数千万~2億ほどの賠償金をカバーできるような登記業務を含む賠償保険に入っているのが普通です。

 以上のように、借り換えに伴う登記は一発勝負であり、時に重要な法的判断が求められる 大変重大な責任を負う手続きです。  そのリスクを負い、いくら自分で書類が作成できると言っても、 新たな融資先である金融機関がやらせてはくれないでしょう。

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