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よくあるご質問

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Q.抵当権抹消登記の登録免許税の計算の仕方がよく分かりません。


A.原則として、不動産(土地、建物それぞれ)1物件につき、1000円です。

 抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産1物件につき1000円です。 不動産というのは、土地と建物それぞれのことを指します。 例えば、戸建ての住宅の場合、土地1筆の上に、建物が1棟あれば、登録免許税は2000円です。 「1筆」、「1棟」というのは、「登記簿の数」で数えることになります。 土地については、建物が建っている大きな土地が1筆あるわけですが、その他にも、 道路部分などをご近所さんと共有しているケースも多くあります。 そして、その道路部分の持分にも抵当権が設定されているのが普通です。 その場合には、登録免許税は、土地が2筆、建物が1棟で、合計で3000円ということになります。
 抹消する抵当権に、不動産が何物件入っているのかを確認するためには、登記簿を取得してみるのが確実です。 そして、登記簿を取得するときは、必ず「共同担保目録」を付けて登記簿を取得して下さい。 共同担保目録は、登記簿の交付申請をするときに、「共同担保目録の添付を希望する」と指定しなければ、 添付してもらえませんので注意して下さい。 この共同担保目録というのは、その抵当権の担保に取られている物件がすべて目録の形で記載されています。 登記簿の乙区に登記された抵当権の登記記録の中に、共同担保目録の番号(「(あ)第12345号」など)が記載されています。 そして、その抵当権に入っている物件が、登記簿の末尾に目録の形で記載されています。 その目録に入っている不動産が、抹消すべき不動産の「登記簿の数」ということになります。

 建物の登記簿に、付属建物が登記されているケースもあります。この場合は、登記簿は1つですので、 登録免許税の算定についても、1物件として考えます。よって、土地が1筆、建物が1棟であれば、登録免許税は2000円です。

 マンションの場合の不動産の数え方は、少し難しいかもしれません。 マンションの登記簿は、所有する部屋の部分(専有部分)と、その部屋に割り当てられた土地(敷地権)の持分(割合)からできています。 つまり、1つの登記簿の中に、「部屋部分」と「土地の持分」が記載されていて、 マンションの登記簿に設定された抵当権は、この部屋部分と土地持分を担保に取っていることになります。 このような登記簿(部屋部分と土地持分が一緒に記載されている登記簿)になっているマンションは、「敷地権化している」マンションと言います。 いまではほとんどのマンションが敷地権化しています。 この場合、登録免許税の計算は、部屋部分(建物)と土地部分の合計×1000円ということになります。 例えば、専有部分が1つ、土地持分が2筆であれば、合計3000円ということになります。 部屋部分は1つですが、土地部分は、2筆以上ということも良くあります。場合によっては7筆や8筆あることもあり、 その分登録免許税がかかることになります。
 なお、敷地権化していないマンションの場合は、登記簿の形式が異なります。 古いマンションの場合は、敷地権化していない場合もあります。 マンションの登記簿を取得してみて、「敷地の割合」の表示が記載されていなければ、敷地権化していない可能性があります。 敷地の割合の表示がない場合は、法務局の窓口で、敷地権化しているか否か確認してみましょう。 敷地権化していなければ、土地の持分の登記簿(自分の持分に係る一部事項証明書)を別途取得して、 抵当に取られている不動産を確認する必要があります。 この場合でも、登録免許税の計算方法は変わりません。部屋部分の登記簿と土地の登記簿の数の合計×1000円になります。

 抵当権が2つ付いている登記簿もあります。この場合、抵当権者が同一の金融機関などで、抵当権の抹消原因も同一であれば、 1つの登記申請書で抵当権抹消登記をすることができます。 この場合、抵当権が付いている不動産も同一であれば、登録免許税は不動産の数で算出しますので、土地1筆、建物1棟であれば、 2000円になります。抹消する抵当権が2つだからといって、倍の4000円にはなりません。 ただし、登記申請書を2通に分けて、それぞれの抵当権を個別に抹消申請すると、申請書ごとに登録免許税がかかってしまうため、 結果として4000円の登録免許税がかかってしまいますので、注意して下さい。

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