離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
離婚と不動産の財産分与ホームページ 知らないと損!
知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 よくある質問
よくある質問 目次

Q.離婚届はいつ提出すればよいのでしょうか?

A.離婚届を出すタイミングは重要です。 特に、相手方が、とにかく離婚することだけを望んでいるような場合、 離婚届を先に提出して離婚が成立してしまうと、他の財産の財産分与の協議が長引いたり、 最悪の場合、相手方が財産の名義変更に協力してくれなくなることも考えられるのです。 特に不動産は生活の基盤となる重要な財産であり、かつ高額な財産です。名義変更が確実になされるよう、段取りを組む必要があります。一方で、財産分与は、離婚が成立していなければ成立しません。よって、財産分与で不動産の所有権を移転する日も、離婚届提出と同日か、それ以降の日である必要があるのです。 確実な段取りとしては、離婚届提出前に、財産分与の協議を確定させます。 そして、財産の名義変更に必要な書類がすべて準備できていることを確認したうえで、 役所に離婚届を提出し、その足で、法務局へ登記を申請するという流れになります。 抵当権の抹消登記も行う必要がある場合は、 抵当権の抹消書類も確実に受け取れるようにしなければなりません。 抵当権が設定されている場合は、司法書士等の専門家に相談されることをおすすめします。






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