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よくある質問 目次
Q.離婚訴訟をする前に、調停を申立てなければいけませんか?
A. 離婚を求める訴訟を提起するときは、家庭裁判所で家事調停の申立てをしなければなりません。
つまり離婚訴訟を提起する前に、調停を経なければならないということです。
これを調停前置主義といいます。離婚に関する訴訟については、
いきなり法廷という公開の場で、夫婦間で争わせるよりも、調停という場で、
お互いの自主的な話し合いによって円満な解決がはかられるよう、
まずは調停を経ることとされているのです。
調停で、一方から他方へ、財産分与で不動産の所有権を移転する協議がまとまれば、
登記手続きで使用できるように、調停調書に登記手続きに関する事項を明記します。
この調停調書があれば、不動産をもらい受ける側だけで、単独で登記を申請することが可能です。
なお、調停調書に記載された財産分与をする側(不動産を失う側)の住所と、
登記簿上の住所が一致していない場合は、財産分与による所有権移転登記の前提として、
住所変更登記を行う必要のある場合があるので注意が必要です。
住所移転登記を行う必要があるのであれば、その登記をどのようにして誰が行うのか、
その費用を誰が負担するのかをあらかじめ決めておかなければ、
調停が成立した後になってもめる原因ともなりかねませんので、注意しましょう。
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