離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
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知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 よくある質問
よくある質問 目次

Q.離婚訴訟をする前に、調停を申立てなければいけませんか?

A. 離婚を求める訴訟を提起するときは、家庭裁判所で家事調停の申立てをしなければなりません。 つまり離婚訴訟を提起する前に、調停を経なければならないということです。 これを調停前置主義といいます。離婚に関する訴訟については、 いきなり法廷という公開の場で、夫婦間で争わせるよりも、調停という場で、 お互いの自主的な話し合いによって円満な解決がはかられるよう、 まずは調停を経ることとされているのです。

 調停で、一方から他方へ、財産分与で不動産の所有権を移転する協議がまとまれば、 登記手続きで使用できるように、調停調書に登記手続きに関する事項を明記します。 この調停調書があれば、不動産をもらい受ける側だけで、単独で登記を申請することが可能です。 なお、調停調書に記載された財産分与をする側(不動産を失う側)の住所と、 登記簿上の住所が一致していない場合は、財産分与による所有権移転登記の前提として、 住所変更登記を行う必要のある場合があるので注意が必要です。 住所移転登記を行う必要があるのであれば、その登記をどのようにして誰が行うのか、 その費用を誰が負担するのかをあらかじめ決めておかなければ、 調停が成立した後になってもめる原因ともなりかねませんので、注意しましょう。






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