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よくある質問 目次
Q.離婚すると、子供の戸籍はどうなりますか?
A. 子供の戸籍は、親の離婚によっては変わらないのが原則です。
例えば、妻が、夫が筆頭者である戸籍から出て、自分の新しい戸籍を作ったとしても、
子供は夫の戸籍に入ったままです。よって子供の名字も変更はありません。
たとえ、妻側が子供を引き取ったとしても同じです。
子供を妻と同じ戸籍に入れるには、離婚時に、妻が親の戸籍には戻らないで新しい戸籍を作り、
さらに家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立書」を提出し、裁判所の許可を受ける必要があります。
この許可を受ければ、子供を同じ戸籍に入れることができます。
なお、筆頭者ではない方が、離婚して親の戸籍に戻った場合は、
その親の戸籍に自分の子供を入れることはできないので注意して下さい。
つまり、親子孫の3代にわたって同じ戸籍に入ることはできないのです。
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