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よくある質問 目次
Q.相手方が勝手に離婚届を提出するかもしれません。防ぐ方法はありますか?
A. まだ財産分与の話し合いも済んでいないのに、相手方が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがある場合、
離婚届が役所に提出されても受理されないようにする、「離婚届不受理申出」の手続きできます。
役所にこの申し出をすると、6か月間は離婚届が受理されないようにすることができます。
なお、申し出の有効期限は6か月間ですが、必要であれば新たに不受理申出の手続きをすることは可能です。
また、不受理申出の撤回はいつでも可能です。
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