離婚の際の不動産の財産分与の仕方について分かりやすく解説。名義変更(登記手続)の必要書類や注意点、ローンとの関係や各税金まで。
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知っておきたい基礎知識!

 不動産財産分与の知識
1.不動産財産分与の注意点
2.不動産を特定する
3.不動産の価値を評価する
4.住宅ローンと抵当権
5.売却して代金を分割したい
6.一方の単独名義にしたい
7.ローンが残っている場合
8.子供の名義にしたい
9.名義変更手続(登記手続)
10.財産分与でかかる税金



1.よくある質問
2.リンク
3.お問い合せ
 よくある質問
よくある質問 目次

Q.相手方が勝手に離婚届を提出するかもしれません。防ぐ方法はありますか?

A. まだ財産分与の話し合いも済んでいないのに、相手方が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがある場合、 離婚届が役所に提出されても受理されないようにする、「離婚届不受理申出」の手続きできます。 役所にこの申し出をすると、6か月間は離婚届が受理されないようにすることができます。
 なお、申し出の有効期限は6か月間ですが、必要であれば新たに不受理申出の手続きをすることは可能です。 また、不受理申出の撤回はいつでも可能です。






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