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よくある質問 目次
Q.住所変更登記のやり方を教えてください。
A.財産分与をする側(不動産を失う側)の登記簿上の住所に変更がある場合は、
財産分与による所有権移転登記の前提として、住所変更登記が必要になります。
申請する人は、住所に変更があった当の本人(不動産を失う側)です。
住所変更の登記の書式は以下のとおりです。
必要書類として、住所変更の経緯を証明できる住民票か戸籍の附票が必要になります。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権登記名義人住所変更
原 因 平成27年○月×日 住所移転
変更後の事項 住所
東京都大田区南町一丁目2番3号
申 請 人 東京都大田区南町一丁目2番3号
甲 野 太 郎 (印)
添付書類 登記原因証明情報
平成27年○月×日申請
法務局 出張所または支局 御中
登録免許税 金 ,000円
不動産の表示
所 在
地 番
地 目
地 積
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床 面 積
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項目解説
目的
「所有権登記名義人住所変更」と記入します。
原因とその日付
住民票に記載された住所移転の日を「平成27年4月1日 住所移転」などと記入します。
変更後の事項
変更後の住所を記載します。
最新の住民票の住所と一致する必要があります。
ハイフンなどで省略せずに「〜○丁目○番○号」まで正確に記載します。
マンション名などを入れるか否かは自由です。
申請人
住所変更する所有者の住所氏名です。住所は変更後のものを記載します。
省略せずに「〜○丁目○番○号」まで正確に記載しましょう。
名前の横には印鑑を押します。実印である必要はなく、認印で構いません。
添付書類
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登記原因証明情報
住所移転の経緯を証明する住民票や住民票除票が登記原因証明情報となります。
登記簿上の住所と、最新の住所とのつながりを証明できなければいけませんので、
前住所の記載のある最新の住民票が、登記簿上の住所とつながらなければ、
さらに従前の住民票の除票なども取得する必要があります。
申請年月日と申請する法務局
法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。
登録免許税
不動産1個につき1000円です。土地1筆と建物1棟であれば2000円です。
マンションの場合、専有部分と敷地2筆であれば3000円となります。
登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。
貼った収入印紙に割印などはする必要はありませんので注意して下さい。
不動産の表示
不動産を記載します。
不動産番号(登記事項証明書に記載されています)が分かればそれを記載しても構いません。
不動産番号を記載した場合は、所在等その他の記載を省略することができます。
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