住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.登記名義人が亡くなっている場合はどうすればよいのでしょうか?


A.所有者の相続登記が済んでいれば、通常通り現在の名義人から抵当権抹消登記手続きを行えばOKです。 相続登記が済んでいない場合は、債務の完済の日が、名義人の死亡日以前か以後かで、手続きが異なります。

① 完済の日が、名義人の死亡日以前の場合。つまり名義人が死亡する前に完済している場合。
 名義人の相続登記を経なくても、相続人から抵当権の抹消登記のみを申請することが可能です。 この場合の登記申請書の書き方と必要書類は下記の例を参照して下さい。

② 完済の日が、名義人の死亡日以後の場合。
 この場合は、名義人の相続登記と、抵当権抹消登記の2件の登記を行う必要があります。 相続登記に関しては次のサイトを参照して下さい。相続登記ができれば、抵当権抹消登記は通常の手続きと変わりありません。
 →相続登記手続きを自分でするホームページ

 なお、①の場合でも、②のように相続登記を行ってから抵当権抹消登記を行うことも可能です。 相続登記は自分で行うことが難しい場合もありますが、放っておくともっと面倒なことになる場合もあるため、 可能な限り済ませておくことをお勧めします。


 完済の日が、名義人の死亡日以前の場合で、相続登記をせずに相続人から抵当権抹消登記を申請する場合の登記申請書(①のケース)。


        登 記 申 請 書


登記の目的   抵 当 権 抹 消

原   因   平成28年○月×日 解 除 

抹消すべき登記 平成7年○月×日受付第123号

権 利 者   東京都港区南町一丁目2番3号
        甲 野 太 郎
        甲野太郎相続人
        東京都港区南町一丁目2番3号
        甲 野 花 子
        甲野太郎相続人
        東京都港区北町三丁目2番1号
        甲 野 次 郎

義 務 者   東京都中央区中央二丁目3番4号
        東京第一銀行株式会社
        代表取締役  乙 野 次 郎

添付書類    登記原因証明情報
        登記識別情報または登記済証
        相続証明情報
        代理権限証明情報
        資格証明情報
       (→会社法人等番号を記載した場合
         資格証明情報は添付不要)

平成28年○月×日申請
       法務局  出張所または支局 御中

申請人兼義務者代理人
        東京都大田区南町一丁目2番3号
        甲 野 花 子   (印)
        東京都大田区北町三丁目2番1号
        甲 野 次 郎   (印)

(連絡先電話番号   -    -    )

登録免許税    金  ,000円

不動産の表示

   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  

   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  



項目解説

目的
 「抵当権抹消」と記入します。

原因とその日付
 債務を完済して抵当権が消滅した原因とその日付を記載します。  抵当権抹消の原因は金融機関によって異なります。  「解除証書」や「弁済証書」、「登記原因証明情報」などに記載してありますので、確認して下さい。  返済した日をあげて、「解除」「弁済」「放棄」「主債務消滅」など。  例えば、債務を返済した日が平成28年1月11日で、その日に抵当権が解除されて消滅したときは、 「平成28年1月11日解除」と記載します。  なお、「解除証書」というタイトルであっても、中身の文章をよく読むと、「平成○年○月○日弁済」 などといった原因が書かれていることもあるので注意して下さい(住宅金融公庫の一部など)。  この場合、原因は「平成○年○月○日弁済」になります。 日付がよく分からない場合は金融機関に問い合わせましょう。

抹消すべき登記
 抹消する抵当権の登記を、法務局の受付番号で特定します。  登記簿の「受付年月日、受付番号」の欄に「昭和○年○月○日受付第○○○○号」 などの振合で表示されています。  登記簿がなければ、抵当権設定契約書の登記済の印鑑(登記済と書かれた名刺大の赤い印鑑が押されている) に漢数字で表示されていますので、これを記入して下さい。

権利者
 登記名義人の登記簿上の住所氏名を記入し、さらに代わって申請人となる相続人の表示をします。 複数いる相続人のうちの一人だけが申請人になって登記申請することも可能です。 その場合は、その相続人の氏名の前に「(申請人)」と記載します。
 なお、物件の所有者(被相続人)の住所氏名は、登記簿上の住所氏名と同じでないといけません。 被相続人が生前に住所を変更しているが登記をしていなかったなど、登記簿上の住所と、 被相続人の最後の住所が一致しない場合は、住所変更登記をしなければならないケースもあります。 こうなってくると、相続登記を先に行った方がよい場合もあるため(相続登記をすれば住所変更登記をする必要はありません。)、 専門家に相談することをお勧めします。

義務者
 金融機関の本店、商号、代表取締役です。 借り入れ時から商号、本店、代表者が変更している場合は、 現在の商号本店代表者を記載します。 現在の商号本店代表者は、金融機関のから受け取った各書面に記載されています。 複数の代表者がいる場合も、金融機関の解除証書や委任状に記載されている代表者を記載します。

添付書類
  • 登記原因証明情報
    (実際は、「登記原因証明情報」の他、「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」 といった表題になっていたりします。)
  • 登記済証または登記識別情報
    (「登記済証」は、「抵当権設定契約証書」などのタイトルになっています。 法務局の「登記済」という文字と「受付年月日と受付番号」が記載された名刺くらいの大きさの 赤い印鑑が押されています。「登記識別情報」は、12桁のローマ字と数字の組み合わせでできた情報です。 この番号等が分かれば識別情報のコピーでもかまいません。)
  • 相続証明情報
    (申請人である相続人が、登記名義人の相続人であることを証明する戸籍等を添付します。 この戸籍等は、除籍や原戸籍と呼ばれる古い戸籍も取得する必要があります。 また、相続人の現在の戸籍も必要となります。 見慣れない戸籍を集めるのは困難な場合もありますが、自分で取得する場合は、 役所の方に、「相続登記に必要な戸籍を集めている」旨伝えて、教わりながら根気よく集めるしかないでしょう。)
  • 代理権限証明情報
    (金融機関の委任状です。登記申請人になる相続人が登記申請を代理することになります。)
  • 資格証明情報(会社法人等番号を記載した場合は不要)
    (金融機関の登記事項証明書や代表者事項証明書のことです。 発行から1ヶ月以内のものである必要があります。なお、「義務者」の欄に会社法人等番号を記載した場合は、 添付する必要はありません。 また、添付する場合は、登記簿上の商号本店、添付書類上の商号本店代表者の表示と、 一致しているか、またはつながりのつくものでなくてはなりません。 ただし、合併している場合は問題があります。合併している場合は、金融機関に確認しましょう。)

申請年月日と申請する法務局
 法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。

申請人兼義務者代理人
 登記申請人になる相続人の住所氏名を記載して押印します。認印でOKです。  訂正が必要な場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。

登録免許税
 不動産1物件につき1000円です。  例えば、土地2筆と建物1棟であれば3000円。  マンション(敷地権付区分建物)1部屋で、敷地権(登記簿に載っています)が土地3筆であれば、4000円になります。

不動産の表示
 不動産を記載します。  不動産番号(登記事項証明書に記載されています)が分かればそれを記載しても構いません。

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