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よくある質問 目次
Q.離婚すると、戸籍はどうなりますか?
A. 離婚した場合の戸籍ですが、筆頭者でない方(多くの場合は妻側)は、
その戸籍から出て行くことになります。結婚したときに、夫婦はそれぞれの親の戸籍から出て、
新しい自分たちの戸籍を作ったかと思います。そして、離婚した場合は、
その戸籍から、筆頭者でない方が出て行くことになるのです(よって、筆頭者の方はそのままです。)
出て行く側は、その戸籍を出てどこに行くのかというと、以下の2つの選択肢があります。
1.もとの親の戸籍に戻る。
2.親の戸籍に戻らずに、新しい自分の戸籍を作る。
新しい自分の戸籍を作る場合は、「本籍地をどこに置くか」と、
「苗字をどうするか(結婚時の名字を使い続けるか、結婚前の名字に戻すか)」を決める必要があります。
結婚時の名字を使い続けるのであれば、その旨の届け(「離婚の際に称していた氏を称する届」)を
離婚の日から3ヶ月以内に提出する必要があるので注意して下さい。
なお、子供の戸籍については以下を参照して下さい。
→ 離婚すると、子供の戸籍はどうなりますか?
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