住宅ローンなどの抵当権抹消登記手続きを分かりやすく解説。抵当権抹消登記申請書ひな形も。平成27年11月法改正対応済!ご利用は無料です。H28.1サイトリニューアルいたしました!

よくあるご質問

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Q.抵当権付きの不動産を父から相続した後、 住宅ローンを返済し終え、抵当権を抹消したいのですが、相続登記をしていません。 この場合相続登記をする必要がありますか?


A.相続があった後にローンを返済し終えたのであれば、 抵当権抹消登記の前提として相続登記を申請する必要があります。 この相続登記の申請書と、抵当権抹消登記の申請書は、まとめて同日に申請することが可能です (相続登記の申請書を1/2、抵当権抹消登記の申請書を2/2として、まとめて同時に提出します)。
 相続登記については 「相続登記手続きを自分でするホームページ」を参考にして下さい。

また、こちらも参照して下さい。
 → 登記名義人が亡くなっている場合は どうすればよいのでしょうか?

 なお、不動産を被相続人と共有している人がいる場合は、 共有者から抵当権抹消登記を申請することができる場合もあります。
詳細は、よくある質問→ 共有者の一人から抵当権抹消登記を申請することは可能でしょうか?

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