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トップページ > 注意しよう! > 1.滅失登記の申請の期限
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滅失登記は1カ月以内に申請する義務がある
建物を取り毀した場合、その建物の所有者(建物の登記簿の表題部というところに所有者として登記された人または所有権の登記名義人)は、その建物の滅失の日から1カ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければならないと定められています(不動産登記法57条)。また、この滅失登記を申請する義務があるのに、その者がその申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処すとも定められています(不動産登記法136条)。
滅失登記を怠った場合はどうなる?
表示の登記を怠っているケースは多々あり、実際のところは過料に処されたという話は聞いたことがありません。
しかし、滅失登記を怠っていれば、いつ過料に処されても文句は言えません。 また、銀行から融資を受けて抵当権を設定したり、土地を売却したりする場合になって、不都合が生じることもあります。 その時になって、あわてて滅失登記をしようとしても、書類がそろわなかったり、登記も即日で完了するわけではないため、せっかくのチャンスを逃してしまうことも考えられます。
さらに、固定資産税も、滅失登記をしなければ原則としてかかります。
それほど面倒でもなく、費用もほとんどかからないので、滅失登記は早めに済ませておくことをお勧めします。
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