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トップページ > こんなときどうする? > 5.建物の一部の取り壊し
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建物の一部を取り壊した場合
建物の一部を取り壊したときは、建物の滅失登記をするのではなく、建物の床面積の変更登記をすることになります。
申請書の書式は以下のとおりです。
登 記 申 請 書
登記の目的 建物床面積変更登記
原 因 平成28年5月1日 一部取壊し
変更後の床面積 45.67u
申 請 人 東京都大田区南町一丁目2番3号
甲 野 太 郎
(連絡先電話番号 03−○○○○−○○○○)
添付書類 建物図面
各階平面図
証明書
平成28年5月5日申請 東京法務局 港出張所 御中
不動産の表示
所 在 東京都港区港村一丁目2番地3
家屋番号 2番3
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺平家建
床 面 積 56.78u
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主な項目解説
目的
「建物床面積変更登記」と記入します。
変更後の床面積
変更後の床面積を記載します。 上記の申請書の書式では、最下部の不動産の表示の場所に、従前の床面積を記載し、
変更後の床面積を別途表示するようにしています。
原因とその日付
建物の工事を請け負った業者からの引渡し証明書に記載された工事の年月日を記載して、
「平成○年○月○日一部取壊し」などと記載します。「一部焼失」、「一部流失」といった原因もありますので、
詳細は法務局へ問い合わせましょう。
添付書類
建物の滅失登記の場合とは異なり、建物図面や各階平面図といった、やや難しい書面を添付する必要があります。
元になる何らかの図面があれば本人でも作成することは可能ですが、少々難しいかもしれません。法務局で相談し、自分で作成するのが難しい場合は、建物の工事を請け負った業者に土地家屋調査士などを紹介してもらうことをお勧めします。
なお、工事を請け負った業者から交付される「一部取壊証明書」なども添付する必要があります。
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