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 滅失登記の7つのステップ
1.どこに申請するか?
2.建物の登記簿を特定する
3.だれが申請するか?
4.滅失登記の必要書類は?
5.登記申請書の書き方
6.登記申請書の提出
7.登記完了証を受け取る
 * 滅失登記申請書 書式

 こんなときどうする?
1.必要書類がない場合
2.取壊の年月日が不明
3.所有者が不明、非協力
4.抵当権が付いている場合
5.建物の一部の取り壊し
6.附属建物の取り壊し
7.家屋番号が分からない

 注意しよう!
1.滅失登記の申請の期限
2.滅失登記と固定資産税

 その他
1.よくある質問
2.用語集
3.リンク
4.お問い合せ

トップページ > こんなときどうする? > 3.所有者が不明、非協力
 3.所有者が不明、非協力

取壊した建物の所有者が不明、滅失登記に協力してくれない

 取得した土地の上に、既に取り壊した他人名義の建物の登記簿が残っていることがあります。 例えば、土地を借りていた人が、建物を取り壊して、地主へ土地を返したものの、建物の滅失登記はしないままだった場合などです。 このような場合でも、名義人が滅失登記を申請してくれればよいのですが、登記に協力してくれなかったり、すでに行方が分からなかったりする場合もあります。 取り壊した建物の滅失登記をせずに、建物の登記が残ったままだと、その土地を売却したり、金融機関から融資を受けて担保権を設定したりする際の支障となってしまいます。


建物滅失登記の申し出

 このような場合は、利害関係人から建物滅失登記の申し出を行い、登記官に建物滅失登記をしてもらうことができます。 この申し出があると、登記官はその滅失登記をすべき建物の所有者に、郵便で通知を出して、建物の滅失登記をするように促します。 この通知が所有者の不在により登記官に返送されると(たいていは滅失した建物が住所地になっているために、宛名人不在で返送されます。)、登記官は現地を調査して、建物が間違いなく滅失していることを確認して滅失登記を行います。

 この、建物滅失登記の申し出は、具体的な事例に応じて添付書類が異なるため、詳細は法務局に相談しましょう。 なお、通常の滅失登記よりも多少時間を要することになりますので、売却や融資を受ける場合などのスケジュールには気をつけましょう。





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