|
|
トップページ > こんなときどうする? > 1.必要書類がない場合
|
建物取毀証明書がない場合
取毀証明書がない場合、まずは法務局と相談しましょう。
基本的には、取り壊しの経緯を記載した上申書を作成します。
上申書には、いつ、誰がどのように取壊したのか、
取毀証明書を取得できない理由などを法務局の指示を参考に、、
可能な限り記載します。
また、上申書には、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
業者の印鑑証明書がない場合
取り壊しを担当した業者の印鑑証明書がない場合は、印鑑証明書は原則として本人しか取得できませんので、その業者に印鑑証明書の交付をお願いするしかありません。なお、この印鑑証明書には、有効期限はありませんので、業者から交付を受けて数年経っているものでも使用可能です。ただし、取壊証明書に押された印鑑と同一である必要がありますので注意して下さい。 取壊しを行った業者が不明な場合は、法務局に相談しましょう。印鑑証明書がなくても滅失登記は可能ですので安心して下さい。
業者の資格証明書がない場合
取り壊しを担当した業者が法人である場合は、滅失登記の添付書類として、業者の資格証明書が必要です。この資格証明書がない場合は、まずは業者に確認してみましょう。既に業者から交付を受けたものを紛失してしまって、業者から新たにもらえない場合は、自分で法務局で取得することができます(1通700円の手数料がかかります)。法務局で業者の登記事項証明書又は代表者事項証明書というものを取得します。これらの書類を取得する場合は、業者の本店と商号の情報が必要になりますので、事前に確認しておきましょう(取壊証明書や印鑑証明書で確認できます)。
|
|
|
|