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トップページ > 滅失登記の7つのステップ > 6.登記申請書の提出
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登記申請の方法
建物滅失登記の申請は、管轄法務局の不動産登記申請表示係の窓口で登記申請書類一式を提出することによって行います。係の人に申請書類一式を手渡しすれば登記申請は完了です。登記が完了する予定日(「補正日」と言います)を聞いてメモしておきましょう。
その日までに法務局から特に連絡がなければ、登記は無事完了していると思っていいでしょう。
郵送で登記を申請する方法
建物の滅失登記は、申請書類一式を法務局へ郵送することによって行うことも可能です。 ただし、郵送で申請しても、不備があれば、補正のために法務局へ出向く必要が生じる場合もあるので注意して下さい。 できれば、直接法務局へ出向いて、申請する前に、相談窓口で、一度書類に不備がないか、簡単に確認してもらうのが一番良いのですが、とりあえず郵送で申請して、不備があれば補正のために出向くのも無駄がないかと思います。 なお、窓口に出向くときは、必ず申請書に押した印鑑を持って行きましょう。 その場で訂正するには、印鑑が必要になるので忘れないようにして下さい。
以下では、郵送で申請する場合の方法を紹介します。
郵送するもの
建物滅失登記申請書類一式と、登記完了後の書類(登記が完了すると、登記完了証という書面が交付されます。また、原本還付手続きをした場合の原本も登記完了後に返却されます。)を返送してもらうための返信用封筒(切手を貼らずに500円分くらい同封します。)を郵送します。 登記申請書には、「登記完了後の書類は、申請人の住所へ郵送して下さい。」などと記載しておきましょう。
郵送方法
上記の必要書類を入れた郵送用封筒の表面に「建物滅失登記申請書類在中」と記載し、簡易書留郵便等で、管轄の法務局の「不動産登記表示係」へ郵送します。
他の管轄の法務局へ送っても受理されませんので、くれぐれも送付先の法務局は間違わないようにしましょう。
注意点
1.登記申請日
郵送で建物滅失登記を申請した場合、登記の受付日は、郵便が法務局へ届いた日になりますが、登記申請書の「登記申請日」(「平成○年○月○日○○法務局○○出張所御中」のところ)は、郵送で送る日を記載してOKです。
2.書類の不備
なお、書類に不備のないようしっかりとチェックしてから郵送するようにしましょう。
不備があった場合、申請書に押した印鑑を持って法務局へ出向く必要がある場合もありますので注意して下さい。 登記申請書には、捨印も必ず押しておきましょう。 捨印が押されていれば、軽微な間違いであれば法務局が直してくれることもあるようです。
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