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トップページ > こんなときどうする? > 4.抵当権が付いている場合
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抵当権者の承諾を得るべき
滅失する建物に抵当権等の登記が付いたままの場合でも、そのままで滅失登記を行うことは可能です(根抵当権が付いている場合も同様です)。
すでに建物がないのであれば、登記だけを残しておく意味はないからです。 ただし、滅失する建物に抵当権等の第三者のための登記がある場合には、トラブルを避けるため、建物の取り壊しを行う前に、当該抵当権者等の承諾を得ておくべきです。 勝手に滅失を進めると、抵当権設定の契約違反に該当してしまうこともありますので注意して下さい。
法務局によっては、抵当権者の承諾書(印鑑証明書付き)の提出を求めたり、抵当権者の連絡先を申請書に記載することを求めたりすることもあります。 この承諾があったことを証明できないからといって、滅失登記が受理されないということはありませんが、登記官は確実に建物が滅失しているか現地を調査したりしてから登記を行うことになります。
抵当権者の承諾書見本
承 諾 書
下記不動産につき、滅失登記を申請することを承諾
いたします。
平成28年5月3日
抵当権者 東京都港区港村九丁目8番7号
株式会社東京三友銀行
代表取締役 三友次郎 (印)
不動産の表示
所 在 東京都港区港村一丁目2番地3
家屋番号 1番2
種 類 居宅
構 造 木造かわら葺2階建
床 面 積 1階 56.78u
2階 45.67u
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